所有権解除
所有権解除についてのお問合せ
所有権解除及び残債調査・照会ご依頼のお客様・業者様へ
平成17年4月1日に施行された個人情報保護法により、所有権解除に伴う残債調査・照会に関しましては、車検証上の使用名義人ご本人様の同意が必要となりますので、原則として車検証上の使用者様、または使用者様より委託された方のみとさせて頂きます。
(個人情報保護法23条準拠)
(個人情報保護法23条準拠)
ローンの残債照会について
ローンの残債照会につきましては、トヨタファイナンス(株)へ直接お問い合わせください。
※当社での残債調査は、「残債の有無のみ」の回答となりますので、ご了承ください。
残債照会の手続き方法はこちらから
https://tscubic.com/support/guide-credit/toyota/ownership-change/
※当社での残債調査は、「残債の有無のみ」の回答となりますので、ご了承ください。
残債照会の手続き方法はこちらから
https://tscubic.com/support/guide-credit/toyota/ownership-change/
所有権解除及び残債調査をご依頼の際は下記必要書類を弊社まで郵送ください。
■必要書類について
所有権解除や残債調査・照会に必要な書類については、状況により下記の通り提出いただく必要書類が異なります。
ご不明な点は担当までお電話にてお問い合わせください。
所有権解除や残債調査・照会に必要な書類については、状況により下記の通り提出いただく必要書類が異なります。
ご不明な点は担当までお電話にてお問い合わせください。
1.車検証の使用名義人ご本人様がご依頼の場合
【必要書類】
●自動車検査証(写) (A6サイズの電子車検証の場合は「自動車検査証記載事項」の写し)
●本年度分の自動車税納付証明書(写)
※使用者名義人に住所等の異動があり現住所や姓・名称が車検証と異なる場合は、連続性及び同一性確認のため
・住所が異なる時:個人の方⇒住民票(附票・除票)・戸籍の附票等、 法人の方⇒登記簿謄本等
・姓名が異なる時:個人の方⇒戸籍謄本(戸籍抄本)等、 法人の方⇒登記簿謄本等
の添付が必要となります。(証明書類は発行3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証(写) (A6サイズの電子車検証の場合は「自動車検査証記載事項」の写し)
●本年度分の自動車税納付証明書(写)
※使用者名義人に住所等の異動があり現住所や姓・名称が車検証と異なる場合は、連続性及び同一性確認のため
・住所が異なる時:個人の方⇒住民票(附票・除票)・戸籍の附票等、 法人の方⇒登記簿謄本等
・姓名が異なる時:個人の方⇒戸籍謄本(戸籍抄本)等、 法人の方⇒登記簿謄本等
の添付が必要となります。(証明書類は発行3ヶ月以内のもの)
2.車検証の使用名義人以外の方(第三者)がご依頼の場合
【必要書類】
●自動車検査証(写) (A6サイズの電子車検証の場合は「自動車検査証記載事項」の写し)
●本年度分の自動車税納付証明書(写)
●委任状または承諾書(使用者のご署名・実印が必要です)原本
●使用者の印鑑証明書原本
※使用者名義人に住所等の異動があり、現住所や姓・名称が車検証と異なる場合は、連続性及び同一性確認のため
・住所が異なる時:個人の方⇒住民票(附票・除票)・戸籍の附票等、 法人の方⇒登記簿謄本等
・姓名が異なる時:個人の方⇒戸籍謄本(戸籍抄本)等、 法人の方⇒登記簿謄本等
の添付が必要となります。(証明書類は発行3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証(写) (A6サイズの電子車検証の場合は「自動車検査証記載事項」の写し)
●本年度分の自動車税納付証明書(写)
●委任状または承諾書(使用者のご署名・実印が必要です)原本
●使用者の印鑑証明書原本
※使用者名義人に住所等の異動があり、現住所や姓・名称が車検証と異なる場合は、連続性及び同一性確認のため
・住所が異なる時:個人の方⇒住民票(附票・除票)・戸籍の附票等、 法人の方⇒登記簿謄本等
・姓名が異なる時:個人の方⇒戸籍謄本(戸籍抄本)等、 法人の方⇒登記簿謄本等
の添付が必要となります。(証明書類は発行3ヶ月以内のもの)
3.使用者ご本人が亡くなっている場合
【必要書類】
●自動車検査証(写) (A6サイズの電子車検証の場合は「自動車検査証記載事項」の写し)
●本年度分の自動車税納付証明書(写)
●使用者の方が亡くなられたことがわかる公的書類(全部事項証明書(写))
●使用者の相続人が誰であるかの証明書類(戸籍謄本(写))
(改製が入っている場合は、改製以前の内容が記載されないため『改製原戸籍』が必要です。)
●相続人全員のご署名と実印の押印がある『委任状』 又は相続人全員のご署名と実印の押印がある『遺産分割協議書』
●相続人全員分の『印鑑証明書』(写しで可)
●自動車検査証(写) (A6サイズの電子車検証の場合は「自動車検査証記載事項」の写し)
●本年度分の自動車税納付証明書(写)
●使用者の方が亡くなられたことがわかる公的書類(全部事項証明書(写))
●使用者の相続人が誰であるかの証明書類(戸籍謄本(写))
(改製が入っている場合は、改製以前の内容が記載されないため『改製原戸籍』が必要です。)
●相続人全員のご署名と実印の押印がある『委任状』 又は相続人全員のご署名と実印の押印がある『遺産分割協議書』
●相続人全員分の『印鑑証明書』(写しで可)
■書類郵送先及びお問い合わせ先
住所:〒680-0847
鳥取県鳥取市天神町3
鳥取トヨタ自動車株式会社 所有権解除担当
TEL:0857-23-4161
FAX:0857-22-6974
お問い合わせ窓口:鳥取トヨタ自動車 本社・総務部
所有権解除窓口取扱時間 平日9時30分~12時・13時~17時30分(土日・祝日は除く)
所有権解除窓口の休業日は定休日、土曜日、日曜日、祝祭日、他(年末年始、GW、お盆など)となりますので、お急ぎの書類は休業日にかからないように事前にお電話にてお問合せのうえ、ご手配・ご来社お願いいたします。
鳥取県鳥取市天神町3
鳥取トヨタ自動車株式会社 所有権解除担当
TEL:0857-23-4161
FAX:0857-22-6974
お問い合わせ窓口:鳥取トヨタ自動車 本社・総務部
所有権解除窓口取扱時間 平日9時30分~12時・13時~17時30分(土日・祝日は除く)
所有権解除窓口の休業日は定休日、土曜日、日曜日、祝祭日、他(年末年始、GW、お盆など)となりますので、お急ぎの書類は休業日にかからないように事前にお電話にてお問合せのうえ、ご手配・ご来社お願いいたします。
【留意点・注意点等】
・書類送付の際は、重要書類につき、配達記録以上の取扱いにてご郵送ください。
・郵便による返信を希望される場合は、返信用封筒に簡易書留分の切手を貼付、又はレターパックや宅配便着払い伝票を同封してください。
・弊社に書類到着後、書類発行に3営業日程度お時間がかかりますので、余裕をもってご依頼いただくようお願いいたします。
・弊社が発行する委任状に記載される種別は「移転登録」のみです。
・原則、発行した書類の「再発行」「差替え」は致しませんので、有効期限にご注意ください。
(オークションに出品される際に日数が不足している場合は、名義変更の上、ご出品をお願いいたします。)
・郵便による返信を希望される場合は、返信用封筒に簡易書留分の切手を貼付、又はレターパックや宅配便着払い伝票を同封してください。
・弊社に書類到着後、書類発行に3営業日程度お時間がかかりますので、余裕をもってご依頼いただくようお願いいたします。
・弊社が発行する委任状に記載される種別は「移転登録」のみです。
・原則、発行した書類の「再発行」「差替え」は致しませんので、有効期限にご注意ください。
(オークションに出品される際に日数が不足している場合は、名義変更の上、ご出品をお願いいたします。)

